情報セキュリティ
基本方針

トモラク株式会社|セキュリティ対策自己宣言
トモラク株式会社は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が創設した「SECURITY ACTION(セキュリティ対策自己宣言)」制度の趣旨に賛同し、「SECURITY ACTION」二つ星を宣言いたしました。
お客様およびお取引先様からお預かりした情報資産を適切に管理・保護し、社会の信頼に応えるべく、全社で情報セキュリティに取り組みます。

情報セキュリティ基本方針

1.目的

当社が事業を行う上でお客様からお預かりする個人情報及び契約・技術情報等の機密情報の保護はもとより、これらの情報を保管、利用等する上で必要な資産の保護・管理及びセキュリティ環境の強化を図ることにより、セキュリティに関する事件・事故を未然に防止します。また、事業に関係する法令・規制・規則の要求事項並びにお客様との契約要求事項を遵守することにより、お客様からの信頼の確保及び事業損失を最小限に留め、継続的なサービスを実現することを目的とし、行動します。

2.情報セキュリティの定義

情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。

(1) 機密性(confidentiality)

認可されていない個人、エンティティ又はプロセスに対して、情報を使用させず、また,開示しない特性(アクセスを許可された者だけが、情報にアクセスできること)

(2) 完全性(integrity)

正確さ及び完全さの特性(情報は正確であり、情報の処理方法が統一化されていること)

(3) 可用性(availability)

認可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性(アクセスを許可された者が、必要なとき必要な情報にアクセスできること)

3.実施事項

(1) 情報セキュリティの基本的な維持事項である「機密性」、「完全性」及び「可用性」を確保し維持すること。

(2) 社内規則、規制及び法律の要求事項に対して違反しないこと。

(3) 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをすること。

(4) 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲全ての社員等に対して定期的に実施すること。

(5) 情報セキュリティの事件事故、及び疑いある弱点のすべてが報告され、調査されること。

(6) 情報セキュリティの違反、及び疑いある違反のすべてが報告され、調査されること。 
 

4.責任と義務及び罰則

(1) 情報セキュリティの責任は、代表取締役が負う。そのために代表取締役は、全ての社員等が必要とする資源を提供する。 

(2) 全ての社員等は、情報を守る義務がある。

(3) 全ての社員等は、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならない。

(4) 全ての社員等は、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有する。 

(5) 全ての社員等は、当社が取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、懲戒処分及び法的処分の対象となる。


5.継続的改善

経営者は、常に変化するリスクに対して効率的にマネジメントを行なうため、当社のISMSを継続的に改善します。また、本方針と整合性のある情報セキュリティ目的・目標を確立し、達成状況を評価します。

 

2023年11月1日 制定
2025年2月28日 改訂


トモラク株式会社
代表取締役社長 田中 大介

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